組合お知らせ
2022年10月24日
・事業主の皆様へ
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。
10月1日からは、男性の育児休業取得促進等を目的とした「産後パパ育休(出生時育児休業)」や「育児休業の分割取得」が施行されますので、事業主は、これらの改正に伴い、社内制度の確認、就業規則の見直し等が必要になります。
令和5年4月1日から、従業員1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられています。